給湯王の強み
多くのお客様に
ご満足いただいております!
理由1 豊富な施工実績
給湯王施工件数 約15,000件突破!!
給湯器、コンロ、エコキュートなどを中心とした住宅設備を専門的に取扱っております。
お見積りは無料になっておりますので気軽にご相談ください!
理由2 安心安全のスピード対応
地域に根づいたサービスを展開。地域密着ならではのスピード対応と、安心安全なサービスのご提供を最優先に行動しております。
理由3 商品センター阿久比
2022年、巨大物流センター完成!給湯器・コンロ・エコキュートなどの在庫の常時500台体制を実現しました。大量仕入れによりコストを下げ、急なトラブルへの対応力も抜群です!
理由4 最長W10年保証
エネチタ給湯王では給湯器に10年間、エコキュートで8年間の商品保証・工事保証を、コンロに10年間の工事保証を無料でおつけします。保証期間が過ぎても弊社で工事をした箇所の不具合・気になるところは対応させて頂きますのでご安心ください。 保証について
理由5 知多半島最多店舗
エネチタ給湯王では大府・東浦・半田・高浜・東海と知多半島内最多の5店舗のショールームを展開。
お客様のお困りごとを出来るだけ早く対応できるように皆様のお近くにショールームを構えております。
また給湯器、エコキュート、コンロなども知多半島で5店舗合わせて最多展示数130台展示がございます!
スタッフ一同お待ちしております。見るだけでも大歓迎です!
理由6 カード払い・PayPay対応
クレジットカード(限度額30万円)、PayPay支払い(限度額20万円)に対応しております。
カード会社のポイントも貯まります。
給湯器の取替工事をした箇所も、時間が経つにしたがって劣化や不具合が生じてきます。その際に問題になるのが、施工会社のアフターメンテナンス対応の問題です。その中でもよくあるのが、アフター対応のスピードと保証範囲の問題。
- 連絡しても全然対応してくれない...
- 高額の補習費用がかかってしまった...
そのようなトラブルに
あわないためにも、
会社選びの
階段から注意して確認しましょう!
「保証範囲」でトラブルにならないためのポイント
「保証書」について
よく確認しておきましょう
大工さんが一生懸命工事をしても、時には工事不良で生活に支障が発生することもゼロではありません。そんな時にすぐ手直ししてもらうには「工事保証書」が必要となります。
しかし、ほとんどの業者はこれを備えていません。「保証します」と言いながら、実際には保証の仕組みがない業者も多いので。これは自社の工事に何か欠陥があることを知っているからです。
ですから、クレームが出たときに逃げれるように「保証書」の存在を曖昧にしたがるのです。見積りだけで判断するのではなく、保証書の存在をチェックしてから業者を選びましょう。
リフォーム工事には
2種類の保証書が存在します
保証書には、給湯器メーカーが製品に対して保証する「メーカー保証書」と、リフォーム会社が工事部分に関して保証する「工事保証書」の2つが存在します。
保証免責事項
- 1. 火災、爆発等の予期しない外来事故、及び予想外の噴火、洪水、地震、暴風雨、積雪、凍結等の自然現象に起因したもの。
- 2. 敷地周辺にわたる地盤の変動、土砂崩れ、地割れ、又は周辺環境、公害に起因するもの。
- 3. 住宅の所有者、又は使用者の取り扱い方、維持管理が著しく不適切な場合、又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用した事が起因の場合。
- 4. 住宅の性質による結露、又は瑕疵によらない住宅の自然の消耗、摩滅、さび、かび、変質、変色、その他の類似の事由による場合。
- 5. 使用材質の自然特性、あるいは経年変化にともなう現象で機能上支障のないもの。
- 6. 入居者、又は第三者の故意、又は過失によるもの、及び重量物の使用による変形、破損等の場合。
- 7. 構造仕様、及び設備に影響を及ぼす請負者が関与しない増改築、補修に起因するもの。
- 8. 本体工事の施工部分以外の既存建物からの影響によるもの。(増改築・改修工事のみ適用)
- 9. 引渡し後、屋根に、ベランダ、物干し、アンテナ、水槽等の取付けを行い、これに起因するもの。
- 10. 注文者の支給材、及び機器類、又はこれに起因するもの。
- 11. 請負者が不適当なことを指摘したにもかかわらず、注文者が採用させた材料、部品、設備 、器具、施工方法に起因するもの。
- 12. 仕上げのキズで引渡し時に申し出がなかったもの。
- 13. 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた事故による場合。
- 14. 保証期間経過後、請負者に申し出があったもの、又は保証該当事項の発生後すみやかに申し出がなかったもの。
- 15. 前各号による場合のほか、別表の“適用の除外”欄に掲げるものに該当するもの。
- 16. 当社発行の保証書を持ってない方。
※付属設備等について、メーカーの保証期間の定めが ある場合にはメーカーの保証期間によるものとする。
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